2018年3月8日、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構(JADA)が、無床診療所(入院設備を持たない診療所、クリニックなど)において禁止される量の静脈注射を受ける場合は、治療使用特例(TUE)を取得しなければ、アンチ・ドーピング規則違反となる、という見解を明らかにしました(詳細は、末尾のリリースを参照)。

アスリート、トレーナー、ドクターの方は、JADA見解に従い、無床診療所で禁止される量の点滴(静脈注射)を行う場合には、TUEを取得するよう注意してください。

競技団体関係者、アンチ・ドーピングの専門家の方は、違反防止のため、今回のJADA見解の周知徹底に努めるようお願いします。

なお、過去には、スポーツ仲裁裁判所(CAS)の仲裁パネルが、静脈注射が正当な治療行為とされる6要件を示していました。一見、CAS仲裁判断が示した6要件と矛盾しているとも思われる今回のJADA見解の詳細については、コラムで解説しています。

(2018年3月8日付けJADAリリース

(JADAウェブサイトから引用:http://www.playtruejapan.org/info/20180308/